瓦版 第五号 届け人へ

原付・バイク・軽バン編の交通ルール

自転車の手引きと、何が違う?

原付は30km/hまでで、片側3車線以上の信号交差点などでは二段階右折です。軽バンは積み方に制限があり、離れて停めれば放置違反金が使用者に届きます。2026年9月1日からは、中央線のない生活道路の法定速度が30km/hになりました。

原付(一般原動機付自転車)

  • 法定速度は30km/h。二人乗りはできない。ヘルメットは義務
  • 二段階右折が要るのは、信号のある交差点で片側3車線以上(右折レーンを含む)のとき、または「二段階右折」の標識があるとき
  • 「小回り右折」の標識があれば、自動車と同じように右折する。信号のない交差点では、3車線以上でも通常の右折
  • 3車線以上の道路でも、走るのは左端の車線

二段階右折の図は手引きの第3章にあります。

新基準原付(2025年4月から)

2025年4月1日から、総排気量125cc以下で最高出力が4.0kW以下に抑えられた二輪車を、原付免許で運転できるようになりました。走り方のルールは今までの原付と同じです(30km/h・二段階右折・二人乗り禁止)。

反則金の表で新基準原付がどの欄に入るかは、まだ確かめられていません(※推測:原付の欄)。

バイク(二輪)

  • 高速道路で二人乗りできるのは、20歳以上で二輪免許を取って通算3年以上の人。首都高には二人乗りが禁止の区間がある
  • ヘルメットは義務(違反は1点)
  • 車のあいだに無理に入る割り込みは違反(二輪6,000円・1点)。すり抜けは、警察が危険な行為として控えるよう呼びかけている
  • 配達で使うなら、125cc超は運送の届出が要る(第二号)

軽バン(軽貨物)

積み方の制限(2022年5月から)

長さ車の長さの1.2倍まで
幅車の幅の1.2倍まで(左右それぞれ、車の幅の10分の1まで)
高さ地面から2.5mまで(軽自動車)

止めるとき

  • 運転者が車を離れてすぐに動かせない状態は、5分以内でも「駐車」と読める(法2条1項18号)
  • 放置駐車の反則金は普通車と同じ(駐車禁止の場所で15,000円、駐停車禁止の場所で18,000円)。運転者の責任を問えないと、車検証の使用者に放置違反金
  • 「貨物集配中の貨物車に限る」の駐車枠は、集配中の貨物車だけ、20分以内の協力。台東区にも5か所ある。料理の配達がこれに当たるかの公式の明示は未確認

停め方の詳しい図は手引きの第12章へ。

高速道路

軽自動車の高速道路の最高速度は100km/h。2024年4月に上がったのは大型トラックなどで、軽自動車は変わっていません。

生活道路は30km/h(2026年9月から)

2026年9月1日から、中央線・車両通行帯・中央分離帯のない一般道で、自動車の法定速度が60km/hから30km/hになりました。浅草の路地の多くがこれに当たると考えられます(※推測。標識で速度が決まっている道は標識が優先)。

反則金

原付・二輪・普通車の反則金と点数は、第一号「早見表」にまとめました。

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出典

下書きの注意:この号の数字は、公式ページの記載をWeb検索の結果で確かめたものです(作業環境から原文のページを開けなかったため)。公開する前に、下の出典を開いて原文で確かめ直します。

2026-10-21時点で確認。制度や金額は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの公式ページで確かめてください。