瓦版 第三号 届け人へ

保険と労災の早見表

どの保険が「義務」?

東京都では、自転車に乗る人は相手へのけがに備える保険への加入が義務です。原付・バイク・軽バンは自賠責保険が法律で義務です。労災保険の特別加入は任意ですが、届け人も入れます。

乗り物ごとの早見表

自転車義務:東京都の条例で、相手の生命・身体の損害に備える保険(2020年4月から)。
注意:業務中の事故は、個人賠償責任保険では補償されないと警視庁が案内している。業務用の補償があるかを確かめる
原付・バイク義務:自賠責保険。入らずに走ると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、違反点数6点(事故がなくても)。
任意:対物・自分のけがは自賠責では足りない
軽バン(黒ナンバー)義務:自賠責保険。
任意:業務で使う前提の自動車保険(事業用で入れるか、保険会社に確かめる)
どの乗り物でも任意:労災保険の特別加入(下で説明)

労災保険の特別加入

  • 会社に雇われていない届け人も、「特別加入」で労災保険に入れる。自動車・原付での貨物運送は前から、自転車は2021年9月1日から対象
  • 加入は、特別加入団体を通して手続きする
  • 配達(自動車・原付・自転車での貨物運送)の区分は「特1」。保険料率は11/1,000(2024年4月から)
  • 保険料は、自分で選ぶ給付基礎日額(3,500円〜25,000円)×365日×料率。たとえば日額10,000円なら、年に40,150円(※この号の計算)
  • 配達の仕事で入るのは特1。2024年11月からの「特定フリーランス事業」の区分とは二重に入れない
  • 自転車の配達で特別加入した場合、通勤災害は対象外

仕事を受ける会社の補償

仕事を受ける会社(プラットフォーム)には、配達中のけがや事故に備えた補償を用意しているところがあります。補償の範囲・条件・金額は会社ごとに違い、変わることもあるので、各社の公式ページで確認してください。お届けギルドは、特定の会社の補償を勧めたり比べたりしません。

2024年11月から、フリーランスに仕事を出す会社には、取引条件をすぐに書面などで示すこと、報酬を原則60日以内に払うこと、ハラスメント対策の体制を整えることが義務になりました(フリーランス・事業者間取引適正化等法)。

台東区の助成

台東区は、区民が区内の協力店で自転車の点検を受けてTSマーク(賠償の付いた点検の証)を取るとき、費用を助成しています(緑色2,500円・赤色2,000円まで、取得から1年以内に申請)。

事故にあったら

  1. 止まるすぐに運転をやめる。自転車も同じ(道路交通法72条)
  2. 助ける・危険を防ぐけが人を救護し、後続の事故を防ぐ。救護しないと救護義務違反
  3. 警察に知らせる110番。物だけの事故でも届け出る
  4. 記録を残す相手の連絡先、場所、時刻、写真。仕事中なら仕事を受けた会社にも連絡

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出典

下書きの注意:この号の数字は、公式ページの記載をWeb検索の結果で確かめたものです(作業環境から原文のページを開けなかったため)。公開する前に、下の出典を開いて原文で確かめ直します。お届けギルドは保険の販売・紹介をしていません。

2026-10-21時点で確認。制度や金額は変わることがあります。最新の内容は、それぞれの公式ページで確かめてください。