交通ルール手引き 第8章/全15章
歩道と押し歩き
自転車で歩道を走れるのはどんなとき?
歩道を走れるのは「自転車通行可」の標識があるとき、13歳未満・70歳以上・体の不自由な人、やむを得ないときだけです。走るときも車道寄りを徐行します(違反3,000円)。押して歩けば歩行者です。
押さえること
- 標識があるとき/13歳未満・70歳以上・体の不自由な人/車道が危ないなどやむを得ないとき
- 走るときは車道寄りを徐行。歩行者の邪魔になるなら止まる(違反3,000円)
- 例外に当たらないのに歩道を走ると歩道通行(6,000円)
- 押して歩けば歩行者
- 歩道橋・地下道を乗ったまま通れるかは、一次情報で確認できていない。迷ったら押して歩く
クイズで確かめる
根拠と出典
道路交通法63条の4、2条3項2号。反則金は警察庁の一覧による。
2026-10-21時点で確認。現地の標識や警察官の指示があれば、そちらを優先してください。